相続人であることの証明・戸籍謄本等(死亡事故)
1 相続人であることの証明
交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件の場合、裁判(訴訟)等の手続きを進めるにあたっては、相続人は、相続人であることを証明する必要があります。
そして、これは、被害者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本を取得して証明することになります。
以下、戸籍謄本等について説明いたします。
2 戸籍制度
戸籍(こせき)制度は、国民の出生関係を登録する制度です。
戸籍は、原則として、一夫婦とこれと氏を同じくする子ごとに編製されています。
戸籍には、国民の出生から死亡までの履歴が記録されますので、相続の手続きの際は、取るべき手順が明確であるといえます。
3 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
(1)戸籍謄本
戸籍謄本(こせきとうほん)は、戸籍の記載事項の全部を転写したものです。
なお、一部を転写したものは、戸籍抄本(こせきしょうほん)になります。
また、電算化(コンピュータ化)された戸籍謄本を、戸籍全部事項証明書、電算化(コンピュータ化)された戸籍抄本を、戸籍個人事項証明書といいます。(2)除籍謄本
除籍謄本(じょせきとうほん)は、除籍された戸籍の記載事項の全部を転写したものです。
戸籍が除籍される場合は、戸籍に記載されている者の全てが、死亡、婚姻等により戸籍から除かれるか、本籍を他に移した場合になります。
(3)改製原戸籍謄本
改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)は、改製原戸籍の記載事項の全部を転写したものです。
改製原戸籍は、戦前の家族単位の戸籍を、夫婦単位の戸籍に改製する等、法令による戸籍の改製が行われた場合の、改製前の戸籍になります。
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