「誰が」損害賠償請求できるか

1 交通事故の損害賠償請求

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の損害賠償請求において、損害賠償請求できるのは、原則として、損害(被害)を受けた被害者になります。

2 交通事故の死亡事案

(1)相続人

但し、交通事故の死亡事案の場合、被害者は死亡しています。

そこで、損害賠償請求できるのは、被害者の相続人になります。

「誰が相続人となるか」につきましては、詳しくは、「相続人の範囲等(死亡事故)」をご覧ください。

交通事故の死亡事案における実務では、損害の大半が、被害者に発生し、これを相続人が相続する構成が採られています。

(2)近親者の固有の死亡慰謝料請求

また、交通事故の死亡事案の場合、被害者の近親者は、固有の死亡慰謝料を請求することができます。

相続人は、固有の死亡慰謝料も請求できることが多いですが、できない場合もあります。

他方、相続人でなくても、固有の死亡慰謝料を請求できる場合があります。

「誰が固有の死亡慰謝料を請求できるか」につきましては、詳しくは、「近親者の固有の死亡慰謝料請求」をご覧ください。

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