Q3 裁判(訴訟)は、どのように解決しますか。

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、基本的に、裁判(訴訟)での解決が適しているといえます。

詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決方法(裁判、示談交渉)」をご覧ください。

2 Q3 裁判(訴訟)は、どのように解決しますか。

裁判(訴訟)の解決には、基本的に、「判決」と「(訴訟上の)和解」があります。

(1)(訴訟上の)和解

和解は、示談と同じもので、当事者双方が互いに譲歩して、当事者の合意によって、事件を終了させるものです。

各当事者は、和解をするか否かの自由があります。

裁判(訴訟)では、判決が下される前に、裁判所から、和解案(判決の内容に近い内容であることが多い)を提案されることが多く、(訴訟上の)和解の試みがなされることが多い状況です。

そして、(訴訟上の)和解が成立しない場合に、判決が下されることが多い状況です。

統計上は、交通事故の損害賠償請求訴訟事件の7割程度が、(訴訟上の)和解で終了している状況です。

(2)判決

判決が下された場合、判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができます。

また、高等裁判所の判決に不服がある当事者は、さらに、最高裁判所に上告することができます。

日本の裁判制度では、三審制が採られているからです。

但し、控訴審や上告審では、審理はほとんど行われないのが通常です。

また、第一審の判決が、控訴審で覆ることは少なく、また、控訴審の判決が、上告審で覆ることは極めて稀です。

(3)(訴訟上の)和解と判決の選択について

(訴訟上の)和解をすべきか、それとも、判決での解決を求めるかにつきましては、ご依頼をいただいた場合は、当然ながら、適切にアドバイスさせていただきます。

3 参照条文

〇民事訴訟法89条(和解の試み等)

「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。」

〇民事訴訟法243条(終局判決)

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。」

〇民事訴訟法281条(控訴をすることができる判決等)

「控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。」

〇民事訴訟法311条(上告裁判所)

「上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。」

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