Q2 裁判(訴訟)は、どのような流れで進みますか。

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、基本的に、裁判(訴訟)での解決が適しているといえます。

詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決方法(裁判、示談交渉)」をご覧ください。

2 Q2 裁判(訴訟)は、どのような流れで進みますか。

(1)裁判(訴訟)の主な流れ

裁判(訴訟)は、概ね、次のような流れで手続きが進みます。

原告が、裁判所に、訴状を提出
裁判所が、第1回裁判の期日を指定
第1回裁判
被告が、答弁書を提出
第2回以降の裁判(1か月に1度程度のペース)
原告と被告が、準備書面(主張反論を記載した書面)と証拠を提出し合う。
尋問手続き
判決

(2)原告による訴状の提出

裁判(訴訟)は、まず、原告が、裁判所に、訴状を提出することから始まります。

訴状には、原告の主張を記載します。また、証拠も添付します。

(3)裁判所による裁判の期日の指定

次に、裁判所が、第1回裁判の期日を指定します。

裁判所は、通常、原告から訴状が提出された日から、1か月程度の後の日時を指定します。

そして、裁判所は、その後、裁判の期日ごとに、次回の裁判の期日を指定し、概ね、1か月に1度程度のペースで、裁判が行われます。

(4)裁判当日、事前の準備

裁判(訴訟)は、通常、代理人の弁護士が、期日に、裁判所に出頭して行われます。

そして、代理人の弁護士が、当事者本人の主張を代弁します。

ただ、裁判(訴訟)で主張したいことは、法律上、事前に書面(準備書面)に記載して提出しなければならないことになっています。

これは、裁判所は、大量の事件を適正に処理する必要があるところ、口頭での主張を無制限に許すと、忘却の問題もありますし、記録するにも人的物的な限界があるからです。

よって、裁判(訴訟)では、事前に提出する準備書面をしっかり作成することが重要になります。

裁判当日は、事前に提出された準備書面等の確認作業が行われ、1〜2分で終了することも多い状況です。

また、裁判(訴訟)では、主張した事実を裏付ける証拠をしっかり提出することも重要です。

(5)第1回裁判から判決まで

そして、第1回裁判では、被告が、原告の訴状に対する、答弁書を提出します。

第2回以降の裁判では、裁判は、主に、原告と被告が、準備書面(主張反論を記載した書面)と証拠を提出し合う形で進みます。

そして、原告と被告の主張反論が出尽くしたところで、尋問手続きが行われます。

但し、尋問手続きが行われるかは、事案により、交通事故の死亡事案では行われないことが多いです。

その後、裁判所が、判決を下して、裁判(訴訟)は終了となります。

(6)(訴訟上の)和解の試み

また、判決が下される前に、裁判所から、和解案(判決の内容に近い内容であることが多い)を提案されることが多く、(訴訟上の)和解の試みがなされることが多い状況です。

3 参照条文

〇民事訴訟法134条(訴え提起の方式)

「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 請求の趣旨及び原因」

〇民事訴訟法139条(口頭弁論期日の指定)

「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」

〇民事訴訟法158条(訴状等の陳述の擬制)

「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」

〇民事訴訟法161条(準備書面)

「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

一 攻撃又は防御の方法

二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述

3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。」

〇民事訴訟法243条(終局判決)

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。」

〇民事訴訟法89条(和解の試み等)

「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。」

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