加害者の行政上の責任

1 加害者(運転者)の行政上の責任

交通事故の死亡事案の加害者(運転者)は、民事責任(損害賠償義務)や、刑事責任(自動車運転過失致死罪など)の他に、行政上の責任も負い、行政処分を受けます。

行政処分は、公安委員会による処分になります。

2 行政処分の種類

行政処分には、免許の取消処分、免許の停止処分などがあります。

(1)免許の取消処分

免許の取消処分を受けた場合、公安委員会が指定した1年から10年の欠格期間が経過するまで、新たに免許を取得する(免許の試験を受ける)ことができなくなります。

(2)免許の停止処分

免許の停止処分は、6段階あり、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階で免許が停止されます。

また、免許の停止処分を受けた者が、一定の講習を終了した場合、一定の範囲で停止期間が短縮される制度があります。

3 点数制度

行政処分は、運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その累積の点数等に応じて、処分が下されます。

そして、運転者が過去3年間に行政処分を受けていない場合、6点から14点までの運転者には、免許の停止処分が、15点以上の運転者には、免許の取消処分が下されます。

例えば、運転者が、信号無視(基礎点数2)をして、専ら運転者の不注意で、交通死亡事故を起こした場合(付加点数20)、点数は合計22点となり、運転者が過去3年間に行政処分を受けていないときは、運転者には、免許の取消処分(欠格期間1年)が下されます。

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