加害者の刑事裁判の流れ

1 加害者の刑事裁判の流れ

交通事故の死亡事案の加害者(運転者)の刑事裁判は、概ね、次の2以下のような流れで進みます。

なお、以下は、被告人(交通事故加害者)が自白している場合を前提とした流れですので、ご注意ください。

2 冒頭手続き

(1)裁判官の被告人に対する人定質問

まず、裁判官は、被告人に対して、氏名、住居等を確認します。

(2)検察官の起訴状の朗読

次に、検察官は、起訴状に記載されている、被告人の犯罪事実である「公訴事実」と「罪名及び罰条」を朗読します。

(3)裁判官の被告人に対する黙秘権等の告知

裁判官は、被告人に対して、黙秘権等があることを告知します。

(4)被告人の罪状認否

自白事件の場合、被告人は、起訴状記載の公訴事実(犯罪事実)について、間違いないと認めます。

(5)弁護人の罪状認否

自白事件の場合、弁護人も、被告人の意見と同意見であると認めます。

3 証拠調べ手続き

(1)検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求

検察官の冒頭陳述
検察官は、被告人の身上・経歴等、犯行に至る経緯や犯行状況等を陳述します。
検察官の証拠調べ請求
検察官は、起訴状記載の公訴事実(犯罪事実)を立証するための証拠(実況見分調書、供述調書など)の取調べを請求します。
弁護人の上記証拠調べ請求に対する意見
自白事件の場合、弁護人は、通常、上記証拠の取調べに同意します。
証拠調べ
裁判官は、証拠(実況見分調書、供述調書など)を取調べます。

(2)弁護人の証拠調べ請求

弁護人の証拠調べ請求
自白事件の場合、弁護人は、通常、被告人の更生環境が整っていること等を立証するため、情状証人(被告人の親、配偶者、兄弟姉妹等)の尋問等を請求します。
検察官の上記証拠調べ請求に対する意見
自白事件の場合、検察官は、通常、上記証拠の取調べに同意します。
証拠調べ、証人尋問
(ア)裁判官の証人に対する人定尋問
裁判官は、証人に対して、氏名、住居等を確認します。
(イ)証人の宣誓
証人は、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」という宣誓をします。
(ウ)裁判官の証人に対する偽証罪等の告知
裁判官は、証人に対して、記憶に反する陳述をした場合、偽証罪になること等を告知します。
(エ)弁護人の主尋問
まず、証人にとって味方側である弁護人から、証人に対して、尋問します。
(オ)検察官の反対尋問
次に、検察官は、証人に対して、尋問します。
(カ)裁判官の補充尋問
最後に、裁判官は、証人に対して、補充的に尋問します。

(3)被告人質問

弁護人の質問
まず、被告人にとって味方側である弁護人から、被告人に対して、質問します。
検察官の反対質問
次に、検察官は、被告人に対して、質問します。
裁判官の補充質問
最後に、裁判官は、被告人に対して、補充的に質問します。

4 論告・求刑、弁論、最終陳述

(1)検察官の論告・求刑

検察官は、最終意見として、被告人に不利な情状を列挙して主張し、厳しい刑を求刑します。

(2)弁護人の弁論

弁護人は、最終意見として、被告人に有利な情状を列挙して主張し、寛大な判決を求めます。

(3)被告人の最終陳述

被告人は、最後に述べておきたいことを陳述します。

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