過失割合(自転車と自動車・単車の交通事故の場合)

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額に大きく関わる問題として、「過失相殺」の問題があります。

2 過失相殺

過失相殺(かしつそうさい)は、被害者にも過失(落ち度)があった場合、被害者に生じた損害全額を加害者に負担させるのは、公平の観点から妥当ではないので、その過失割合に応じて、加害者に負担させる損害額を減額すべきであるとの考えに基づくものです。

過失相殺全般については、「過失相殺」をご覧ください。

3 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(1)

(1)東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準

そして、裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。

これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。

(2)注意点

但し、本件では、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準について、平成16年に提言された基準(別冊判例タイムズ第16号)を記載しています。

現在は、平成26年に提言された基準(別冊判例タイムズ第38号)が適用され、上記基準とは少し異なるところがありますので、ご注意ください。

(3)交通事故の状況の類型化

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「自転車と四輪車・単車(バイク、オートバイ)との交通事故」を、次のように類型化しています。

  • (1)交差点における直進車同士の出会い頭の交通事故
  • (2)交差点における右折車と直進車との交通事故
  • (3)交差点における左折車と直進車との交通事故
  • (4)道路外出入車と直進車との交通事故
  • (5)対向車同士の交通事故
  • (6)進路変更に伴う交通事故
  • (7)転回車と直進車との交通事故
  • (8)交差点以外における横断自転車の交通事故

(4)自転車と自動車・単車の過失割合

ア 基本の過失割合

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4のように、自転車と自動車・単車(バイク、オートバイ)の過失割合を認定しています。

イ 修正要素

但し、次の4の過失割合は、基本の過失割合になります。

修正要素もあり、例えば、運転者に著しい過失がある場合、交通事故の状況によって、その運転者に不利に修正されます。

そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。

4 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(2)

(1)交差点における直進車同士の出会い頭の交通事故

信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故過失割合(自転車:四輪車・単車)
自転車青信号・四輪車赤信号0:100
自転車赤信号・四輪車青信号80:20
自転車黄信号・四輪車赤信号10:90
自転車赤信号・四輪車黄信号60:40
双方赤信号30:70
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故
同幅員の交差点の場合20:80
一方が明らかに広い道路である場合
自転車広路、四輪車狭路10:90
自転車狭路、四輪車広路30:70
一方に一時停止の規制がある場合
自転車規制なし・四輪車規制あり10:90
自転車規制あり・四輪車規制なし40:60
一方が優先道路である場合
自転車が優先道路を走行10:90
四輪車が優先道路を走行50:50
一方通行違反がある場合
四輪車が一方通行違反10:90
自転車が一方通行違反50:50

(2)交差点における右折車と直進車との交通事故

同一道路を対向方向から進入した場合過失割合(自転車:四輪車・単車)
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故
直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
自転車直進・四輪車右折10:90
自転車右折・四輪車直進50:50
直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合
自転車直進・四輪車右折40:60
自転車右折・四輪車直進20:80
直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
自転車直進・四輪車右折30:70
自転車右折・四輪車直進30:70
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
自転車直進・四輪車右折30:70
自転車右折・四輪車直進30:70
自転車が赤信号で進入し、四輪車が青又は黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合
自転車直進・四輪車青信号進入70:30
自転車直進・四輪車黄信号進入50:50
自転車が赤信号で進入し、四輪車が青矢印による右折可の信号で進入した場合80:20
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故
自転車直進・四輪車右折10:90
自転車右折・四輪車直進50:50
同一道路を同一方向から進入した場合
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故
直進車・右折車ともに青信号で進入した場合15:85
直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合45:55
直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合35:65
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合35:65
直進車が赤信号で進入し、右折車が青又は黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合75:25
直進車が赤信号で進入し、右折車が青矢印による右折可の信号で進入した場合85:15
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故15:85
左又は右方向から進入した場合
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故4の「信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故」と同じ
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故
同幅員の交差点の場合
自転車直進・四輪車右折20:80
自転車右折・四輪車直進30:70
一方が明らかに広い道路である場合
右折車が狭路から広路に出る場合
自転車直進・四輪車右折10:90
自転車右折・四輪車直進40:60
右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合
自転車右折・四輪車直進20:80
自転車直進・四輪車右折30:70
右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合
自転車右折・四輪車直進30:70
自転車直進・四輪車右折30:70
一方に一時停止の規制がある場合
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が右方車である場合
自転車右折・四輪車直進30:70
自転車直進・四輪車右折35:65
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が左方車である場合
自転車直進・四輪車右折40:60
自転車右折・四輪車直進20:80
右折車に一時停止義務違反がある場合
自転車直進・四輪車右折10:90
自転車右折・四輪車直進45:55
一方が優先道路である場合
右折車が非優先道路から優先道路に出る場合
自転車直進・四輪車右折10:90
自転車右折・四輪車直進50:50
右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合
自転車右折・四輪車直進20:80
自転車直進・四輪車右折50:50
右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合
自転車右折・四輪車直進30:70
自転車直進・四輪車右折40:60

(3)交差点における左折車と直進車との交通事故

同一方向の直進自転車と左折四輪車との交通事故過失割合(自転車:四輪車・単車)
直進自転車と先行左折四輪車10:90
直進自転車と追越左折四輪車0:100
対向方向の直進自転車と左折四輪車との交通事故15:85

(4)道路外出入車と直進車との交通事故

路外車が道路に進入する場合過失割合(自転車:四輪車・単車)
自転車直進・四輪車路外車10:90
自転車路外車・四輪車直進40:60
四輪車が路外に出るために右折する場合10:90

(5)対向車同士の交通事故

過失割合(自転車:四輪車・単車)
自転車センターオーバー・四輪車直進50:50
自転車右側端通行・四輪車直進20:80
自転車直進・四輪車センターオーバー0:100

(6)進路変更に伴う交通事故

過失割合(自転車:四輪車・単車)
四輪車進路変更10:90
自転車進路変更
前方障害物あり10:90
前方障害物なし20:80

(7)転回車と直進車との交通事故

過失割合(自転車:四輪車・単車)
自転車直進・四輪車転回中10:90
自転車転回中・四輪車直進50:50

(8)交差点以外における横断自転車の交通事故

自転車:四輪車・単車=30:70

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