弁護士費用

1 弁護士費用

着手金0円
報酬金A基準又はB基準(いずれか低い方)
A基準「獲得した金額」の7%(税抜き)
B基準
(相手方の任意保険会社から、示談額(死亡保険金額)が提示されている場合)
「獲得した金額」から「相手方の任意保険会社の示談提示額(死亡保険金提示額)」を引いた金額(増額させた金額)の15%(税抜き)

2 はじめに

(1)ご負担いただく費用

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)を、当法律(弁護士)事務所にご依頼いただいた場合に、ご負担いただく費用には、「弁護士費用」と「実費」があります。

「弁護士費用」には、「着手金」と「報酬金」があります。

(2)弁護士委任契約書

交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)を、当法律(弁護士)事務所にご依頼いただくことになった場合、弁護士委任契約書を作成し、どのような場合にいくらの弁護士費用が発生するかをきちんと明記いたしますので、ご安心ください。

3 着手金 0円

(1)着手金

着手金とは、弁護士に依頼した裁判(訴訟)や示談交渉の結果の成功不成功に関わらず、依頼者が依頼時に支払うべき費用です。

そして、当法律(弁護士)事務所における着手金は、0円になります。

(2)一般的な着手金

一般的な着手金は、訴額が2000万円程度の場合、100万円程度だと思われます。

しかし、当法律(弁護士)事務所では、ご依頼者の利益になるように、特別に、着手金を0円に設定しております。

(3)完全成功報酬制

このように、当法律(弁護士)事務所においては、ご依頼者の利益になるように、特別に、日本の法律(弁護士)事務所では少ない、完全成功報酬制を導入しております。

獲得又は増額できなければ、弁護士費用は一切かかりません

4 報酬金

報酬金とは、弁護士に依頼した裁判(訴訟)や示談交渉の結果の成功の程度に応じて、依頼者が獲得時に支払うべき費用です。

そして、当法律(弁護士)事務所における報酬金は、次のA基準又はB基準(いずれか低い方)になります。

A基準「獲得した金額」の7%(税抜き)
B基準(相手方の任意保険会社から、示談額(死亡保険金額)が提示されている場合)
「獲得した金額」から「相手方の任意保険会社の示談提示額(死亡保険金提示額)」を引いた金額(増額させた金額)の15%(税抜き)

5 報酬金の具体例

(1)報酬金A基準の具体例

例えば、当法律(弁護士)事務所が、ご依頼後、5000万円を獲得できた場合を考えます。

この場合の報酬金(税抜き)は、

5000万円(「獲得した金額」)×0.07=350万円

になります。

7%は、業界トップクラスの安さになります。

(2)報酬金B基準の具体例

例えば、相手方の任意保険会社から、示談額(死亡保険金額)3500万円が提示されている場合を考えます。

そして、当法律(弁護士)事務所が、ご依頼後、5000万円を獲得できた場合を考えます。

この場合の報酬金(税抜き)は、

5000万円(「獲得した金額」)−3500万円(「相手方の任意保険会社の示談提示額(死亡保険金提示額)」)=1500万円(「増額させた金額」)

となることから、

1500万円×0.15=225万円

になります。

6 弁護士費用(着手金と報酬金)について~裁判(訴訟)をした場合

(1)裁判(訴訟)をした場合

裁判(訴訟)をした場合、弁護士費用については、全損害額の1割程度を、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることが可能です。

詳しくは、「弁護士費用(損害関係)」をご覧ください。

また、裁判(訴訟)をした場合、遅延損害金(年3%)を、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることが可能です。但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、遅延損害金は、年5%とされています。なお、交通事故被害者にとっては、年5%の方が、有利になります。

詳しくは、「遅延損害金」をご覧ください。

これにより、当事務所の弁護士費用を全て、結果的に、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることが可能です。

(2)裁判(訴訟)をした場合の具体例

例えば、交通事故の死亡事案で、損害額が5000万円で、交通死亡事故日から2年後に解決した場合、(1)500万円(5000万円×0.1)の弁護士費用と、(2)330万円((5000万円+弁護士費用500万円)×0.03×2年)の遅延損害金、合計830万円を、損害額の5000万円とは別に、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることが可能です。

この場合のA基準の報酬金(税抜き)は、

5830万円(5000万円+830万円)(「獲得した金額」)×0.07=408万1000円

になり、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることができた830万円から、全て捻出できることになります。

なお、421万9000円(830万円−408万1000円)については、被害者遺族が当然ながら受領できます。

7 弁護士費用(着手金と報酬金)について~弁護士費用特約

交通事故被害者側が、自ら加入している保険に、弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用について、保険会社から300万円まで支払いを受けることができるのが通常です。

この場合、弁護士費用を、弁護士費用特約の範囲内の金額に設定することも可能です。

8 実費

(1)実費

実費には、裁判(訴訟)を提起する際の収入印紙代、予納郵便切手代、その他、交通費、通信費、書類取得費、謄写料などがあります。

(2)収入印紙代

このうち、最も大きなものは、収入印紙代です。これは、訴額によって決まり、訴額が高くなるほど、高くなり、概ね、以下のようになっています。

訴額収入印紙代
1000万円5万円
2500万円9万5000円
5000万円17万円
1億円32万円

相手方の自賠責保険会社に対して、被害者請求をして、まとまった金額を受け取った後であれば、ご負担は問題ないものと思われます。

(3)裁判(訴訟)をした場合

裁判(訴訟)をした場合、実費の一部を、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることも可能です。

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