加害者の刑事手続きの流れ
1 加害者(運転者)の刑事手続きの流れ
交通事故の死亡事案の加害者(運転者)の刑事手続きは、概ね、次のような流れで進みます。
(1)逮捕
まず、加害者(運転者)は、交通死亡事故を起こした際に、過失運転致死罪などの容疑で、逮捕されることが多いです。
但し、交通事故加害者(運転者)の身柄は、早期に解放されることが多く、その後は、在宅で捜査が行われることが多い状況です。
(2)捜査機関(警察、検察)による捜査
そして、捜査機関(警察、検察)は、交通事故加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことを立証できなければ、加害者の刑事責任を問うことはできません。
そこで、捜査機関(警察、検察)は、捜査をして、交通事故加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの証拠を収集します。
具体的には、警察官は、交通事故現場について、実況見分調書を作成したり、加害者(運転者)や被害者や目撃者から、交通事故の状況等について事情を聞いて、供述調書を作成したりします。
また、検察官も、警察官に捜査の指示をしつつ、加害者(運転者)や被害者や目撃者から、交通事故の状況等について事情を聞いて、供述調書を作成したりします。
(3)検察官による処分の決定
そして、検察官は、捜査によって収集した証拠などをもとに、処分を決定します。
検察官による処分には、(1)起訴処分・公判請求(刑事裁判を求める処分)、(2)起訴処分・略式命令請求(罰金刑を求める処分)、(3)不起訴処分(嫌疑不十分を理由など)などがあります。
(4)刑事裁判
そして、検察官が公判請求をした場合、刑事裁判が開かれ、裁判所で審理が行われます。
なお、交通事故加害者は、起訴前は、被疑者ですが、起訴後は、被告人となります。
そして、被告人が自白している場合、第1回裁判で、審理は終了し、第2回裁判で、判決が下されることが多い状況です。
そして、この場合、被告人には、実刑判決(刑務所に入らなければならない判決)や、執行猶予判決(刑務所に入らなくてもよい判決)などが下されることになります。
刑事裁判の流れについて、詳しくは、「加害者の刑事裁判の流れ」をご覧ください。